(1) 事業再評価制度
これは、平成10年度に実施されたものであり、本市の総合計画「川崎新時代2010プラン」の実施計画である第三次の中期計画を策定するにあたって、「事業再評価実施要綱」を定め、1]事業採択後五年間未着工、2]事業採択後10年間継続中、3]準備・計画段階で5年間経過という基準に該当する事業の再評価を行ったものである。
一度決定された事業でも、時代状況の変化や市民要望の変化により、現時点での事業実施の意味あいは大きく異なってくる。時代状況の変化に的確に対応するためには、事業自体の必要性や効果の再評価を図ることが常に求められる。
本市は第二次中期計画事業(330施策事業)の中から、投資的経費事業184事業を対象として再評価を行い、大規模サッカー場の中止や総合文化施設の中止、新川崎地区大規模市民利用施設の休止などの対応方針を決定した。これら事業評価の内容は、市議会常任委員会等に報告するとともに、市民への公表を行った。