(i) 与信に関わる合意にもとづき事業者が優先債権者に対して返済義務を負っている金額の済期日を前倒しする決定、および(もしくは)返済の要求32
(ii) 上述の(c)において言及された年月日で、その発生から30日目に当たるか、もしくはそれ以前の日
(e) 事業者は本合意に加わり、記載されている取り決めを承認および同意し、ならびに、いずれかの当事者がその、本合意にもとづく権利を行使するのを妨げる可能性があることを知りながら、何らかの作為または不作為をなさないことに合意する。
(f) 不確かさを避けるために、本合意と契約の規定の間に相皮もしくは不整合がある場合は、本合意の合意が優越する33。
(g) 代理人は、みずからと優先債権者の利益のために、[契約からの適切な“定型的文言”を含める]ことに合意する34。
9 譲渡
(a)本合意のいずれの当事者も、本合意にもとづく権利もしくは義務のいかなる部分も、譲渡もしくは移転してはならないが、ただし以下はこのかぎりではない。
(i) 代理人は、その、本合意にもとづく権利および義務を、継承人である代理人に対し、資金調達契約に従い、当局の合意なしに譲渡もしくは移転してもよい。
(ii) 優先債権者は、その、本合意にもとづく権利と義務を、資金調達契約の諸条件にしたがい、譲渡もしくは移転してもよい。
(b) 上記(a)(i)が適用される場合は、当局は新たな代理人との間でこの契約と基本的
に同一条件の直接契約を結ぶものとする。
32 上記の脚注18を参照のこと。介入の契機が優先債権者の返済要求だという場合でさえ、早期の権利行使は通知されるべきである。
33 たとえば、終了と補償に関する規定は、本合意の規定と食い違っている。
34 これらの規定は、契約の規定と矛盾せず、かつ優先債権者に対し、事業者が従う補償責任と同等だが独立した補償責任を課すべきである。