日本財団 図書館


10 準拠法

 

本合意は、イングランドおよびウェールズの法律により支配される35

 

35スコットランドのPFIプロジェクトは、直接契約をスコットランドの法律に準拠させるが、それはこのような合意が(たとえ、資金調達契約がイングランドの法律によって支配されるにせよ)スコットランドの法律に準拠する契約と平行して機能していると、一般にみなされているからである。北アイルランドのプロジェクトもまた、通常は地元の法律によって支配される。

 

 

 

前ページ   目次へ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION