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(c) 当局は、提案された譲受人が適当な後任事業者か否かにつき、その決定を不合理に留保もしくは遅延させないものとする。

(d) 第7章(a)において言及された移転が発効し次第、以下のすべてであるものとする。

(i) 事業者は、契約にもとづくか、もしくはこれに関連して発生する義務のすべてから解放されるものとする。

(ii) 発生していた[業績ポイント]は解除される。

(iii) その当時もまだ存在している、当局による契約終了の理由は、効力を持たないものとみなされるものとし、存続している終了通知は自動的に無効となるものとする。

(iv) 当局は、新任の事業者に対し、本合意と実質的に同様の諸条件で金を貸し付けた優先債権者と直接契約を締結するものとする。

 

831その他

 

(a) 当局は、事業者の費用負担により、第7条(a)にしたがい移転を行う代理人、指名された代表者もしくは代表者が、第4章、第6章及び第7章にもとづく移転もしくは解放を遂行するために必要とするかもしれない措置はなんであれ、講じるものとする。このような措置とは、例えば、移転もしくは譲渡の実行、および通知、命令もしくは指令の発行、ならびに代理人、指名された代表者もしくは代表者が妥当に必要とする登記などである。

(b) 当局は、事業者に関連して、解散、管財人を指名、もしくは自発的取り決め(もしくは、これに類するもの)を認可する措置はいかなるものも講じないものとする。

(c) 本合意は、事業者が優先債権者に対し、資金調達契約にもとづき返済の義務を負っているか、負うようになる金額の全額が完全に支払われて撤回不能となるまで、有効なままとどまるものとする。

(d) 代理人は、当局に対し、以下の双方を通知するものとする。

 

31 直接契約は、保険の提供を取り扱うことが可能である。これについての指針は、【24. 保険】に記載されているが、これはここでも同じように取り扱われる可能性がある。

 

 

 

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