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(c) 当局は、介入期間の間、事業者ではなく指名された代表者に対処するものとする。

べきである。

 

6 撒退

 

(a) 指名された代表者は、代理人からの、もしくは指名された代表者から当局に宛てた書面による[30]日前通知があり次第、その、契約にもとづく当局に対する義務と補償責任のうち介入日以前に発生していたすべてから解放され、かつ指名された代表者の当局に対する権利は解除される27

(b) 事業者は、撤退日が存在したにせよ、引き続き契約の諸条件に拘束されるものとする28

 

7 事業者変更

 

(a) 第7章(b)にしたがい、以下のいずれかの期間中のいかなる時であれ、代理人は、当局および指名された代表者に宛てられた、書面による[30]日前通知があり次第、契約にもとづく事業者の権利と補償責任の、適当な後任事業者に対する移転が行われるよう手配することができる。

(i) デフォルトという出来事29が存続している期間中

(ii) 介入期間の間

(b) 当局は、代理人に対し、契約にもとづく事業者の権利と補償責任の移転先として代理人が提案する者が適当な後任事業者であるかどうかにつき、当局により、提案された譲受人が適当な後任事業者30であるかどうか判断するために、妥当に要求された情報のすべてを受領後[30]日目に当たる日までに、通知するものとする。

 

27 不払いの支払い責任は、第20章第2条第8項(再入札の手続)および第20章第2条第9条にもとづく支払いに反映される。

28 当局は、撤退が自動的に終了に結びつくか否か、現行の事業者がサービス提供を再び引き継ぐことが可能か否か、を考慮すべきである。最良のアプローチは、この時点で契約が自動的に終了することであるが、ただし事業者が同一の法主体であっても、株主、経営者、およびその他プロジェクトの不成就につき直接責任を負う者が変わることに、当局が満足する場合は、このかぎりではない。

29 上述の脚注18を参照のこと。ここで適用されているのは、同じ要点である。

30 当局は、明らかに矯正されてない違反および(もしくは)矯正プログラムの不提示がある場合、その同意を留保する責任を負う。

 

 

 

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