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(iii) 唯一、事業者にのみ関連して発生したこと22

但し、上述の(ii)の事例では、以下の場合は該当しない。

(aa) その理由が、[建設段階]23の期間中に発生し、当局が未完了を理由に終了する権利を得た日の後[12]ヶ月目に当たる日24までに建設が完了ていない25場合

(bb) その理由が、[営業段階]の期間中に発生し、指名された代表者もしくは事業者のいずれも、介入日より以前に発生し、かつその後も存続しており、当局に契約を終了する権利を付与する契約違反を矯正するための妥当な努力のすべて(矯正プログラムの実現、など)を用いていない場合

(b) 当局は、事業者および指名された代表者に対し、書面により通知することにより、契約を終了する権利を付与されるものとする。

(i) 上述の第3条(b)において言及された金額が、介入日および必要期間の最終日までに当局に支払われていない場合

(ii) 終了通知の時点で、当局が(適当な照会をしたが)知らない金額が、その後支払満期を迎え、かつこれらの金額の補償責任が代理人に通知されてから[30]日目と支払満期日のどちらか早い方の日までに支払われていない場合、

(iii) 契約の諸条件に従い、介入日以後に発生した理由26

 

22 たとえば、事業者の債務超過。

23 サービスの提供において、建設段階が終了すると、資産が建設されたことによりサービスの規定は補助的な援助(たとえば、刑務所においては、設定され承認された体制)がなくても容易になるが、その時にサービス提供が開始される準備が整うわけではないことは、必ずしも明確にされない。重要な決定要因は、当然ながら、いずれの段階の建設も完了されなかった(そして、それゆえサービス提供が開始され得なかった)というデフォルトが、どの程度、終了に結びつくか、である。

24 この期間は、プロジェクトの性質および建設段階の長さにより、異なる。

25 この後は本章では、サービス提供の開始前の期間という意味で用いられており、単にサービス提供を支援する資産のどれかの建設が終了したという意味で用いられているのではない。

26 これは直接契約のことで、免責プログラムが合意される理由となる終了通知とは無関係な理由を意味する。【30.4 介入時の業績ポイントの発生】を参照のこと。介入期間には十分な弾力性を持たせるようにして、デフォルトが不可避な結果とならないように(たとえば、制裁的な業績ポイントがあと1点で終了の契機となる場合、優先債権者は介入に意欲的ではなくなるだろう)、矯正の時間が与えられて、優先債権者が矯正のために時間と資源を傾注できるようにすべきである。これは、当然ながら、制裁得点が自動的にゼロに戻されるという意味ではない(ただし、終了の権利の発生という趣旨において、このような得点は発生しなくなることは除外する)。ここでの問題は、当事者に対し、プロジェクトが営業に関わる潜在的な問題と比べてすでにデフォルトの状態にある時に、業績ポイントを負担する将来的な見込みにつき、営利目的から見た展望を出すことを課すもので、プロジェクトに特有な問題である公算が大きい(すなわち、優先債権者の、デフォルトの可能性に対する認識、および当局が終了する権利を得られずにいる期間を承諾できるか否かによって異なる)。

 

 

 

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