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4 代表者

 

(a) 保安関連文書にもとづく代理人の権利を損なうことなしに、以下の期間のいかなる時であれ、代理人は、代表者が、事業者と連帯して、かつ単独で、契約にもとづく事業者の権利のすべてを負う。

(i) (終了通知が送達されたか否かにかかわらず)デフォルトという出来事18が存続している期間中

(ii) 必要期間19

(b) 代理人は、当局に対し、[5]日20前に、この第4章で言及されている措置が代理人によって講じられることを知らせる事前通知を与えるものとする。

 

5 介入期間

 

(a) 第三条を損なうことなく、だが、後掲の(b)にしたがい、当局は、以下のいずれかを理由に、介入期間中に契約を終了しないものとする。

(i) 代理人が、第4条において言及された措置を講じるか、もしくは保安文書(単数もしくは複数)が施行されたこと

(ii) (適当な照会が行なわれ、かつ介入日に継続しているか否かを問わず)当局の知る介入日より以前に発生したこと21

 

18 これはデフォルトという出来事で、これにより優先債権者は資金調達契約にもとづき、ただちに支払期日を迎えて支払われるべきようになる貸付を行い、要求を完了するに至る。優先債権者は代表者を指名するより前にこの措置を採りがちだという根拠で、このアプローチに異議を唱えるべきではない。

19 当局は、この期間中、当局が契約中に、(アクセス権を介して)財産に入場し、かつ緊急修理を必要とする問題を現状復帰する権利を保持することを確実化すべきである。当局が、“介入する”優先債権者とともに事業者に対して有する、終了する権利はね介入期間中、当局を保護するに十分である(ただし、契約が正しく取り決められていることが条件である)。

20 これより長い期間が必要とされることはないものと思われる。

21 別途であれば終了する権利が発生するかぎりにおいて、終了する権利は、“潜在的な瑕疵(すなわち、合理的に見て、それが発見されていたとは考えられない瑕疵)”を理由に発生すべきである。ということは、介入日の前に潜在的瑕疵が存在していることが発見されたにせよ、それは介入日以降発見されたものとして扱われるべきだということである。

 

 

 

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