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“終了通知”とは、

第3章にもとづき、当局によって代理人に与えられる通知を意味する

(b) [契約の第1章第3条第2項(解釈)の該当部分が、ここに記載されるべきである。]

(c) 与信に関わる合意において定義された用語は、この合意においても同様の意味を有する。

 

2 担保に対する同意

 

(a) 当局は、事業者により締結された契約にもとづく事業者の権利に対して、保証に関わる文書12により、優先債権者の利益のために与えられている担保権につき、これを知らせる通知を承認し、これに同意する。

(b) 当局は、契約にもとづく事業者の権利に認められる、その他の、担保に関わる利害関係を知らせる通知を当局が受領していないことを脚する13

 

3 通知なくして終了なし

 

当局は、代理人に対して以下の(a)および(b)において詳述されるとおりの通知を与えず

に契約を終了するか、もしくは契約終了の通知14を与えることはないものとする。

(a) 少なくとも以下の双方を明確に述べる、必要期間についてのを、書面による事前通知

(i) 提案される解約日

(ii) 妥当な詳細における、終了の理由

(b) 終了通知の日付から30日目に当たる日、もしくは(それより早い日であれば)代理

人が当局に対し、デフォルトという出来事が発生したことを知らせた日から30日目に当たる日15までに与えられる通知で、事業者が当局に対して支払義務を負っている金額、およびその他当局が終了通知の時点で知っているか、もしくは契約にもとづき必要期間の最後を迎える前に支払日を迎える、現存する支払い責任もしくは履行されてない義務16の詳細を記載した通知17

 

12 これらにより、優先債権者の、後掲の第7条に違反する移転を行う能力は制限されるべきである。

13 省庁は時に、省庁はこのような通知を知らないかもしれないと言って、異論を唱える。省庁はこれを知っているべきであり、これを追認できる能力を持つべきだというのが、正しい見解である。

14 契約における終了という出来事は、これらの目的(たとえば、債務超過によるデフォルトは、履行のデフォルトとは異なる)の間で隠蔽されるが、プロジェクトが優先債権者によって免責される場合、このような差異を明確にするべき理由はない。

15 これが後者になる可能性がある時は、脚注18を参照のこと。

16 両当事者は、これらの補償責任がなんたるかにつき、明確な理解を持つべきである。というのは、金銭債務の便益が増加すれば、デフォルトの矯正もしくは発生する利子の支払いが必要となる公算が大きいからである。注意が傾注されるべきは、当局が不払いの補償責任をいかに支払うかを特定する目的で(たとえば、状態調査の依頼の後に)介入することはしないが、その代わりに終了に至るデフォルト、その他の違反の情報を与えるよう確実を期することである。

17 この方法は、介入の同意を必要とする代わりに用いられ、現在は多くの(だが、すべてではない)PFIプロジェクトに用いられている。介入の約束は、優先債権者もしくはその他の資金提供者の、通常は介入日現在(事例によっては、それより後に発生することもある)存在している、ある一定の義務を果たすという約束である。介入期間中の上限が定められている補償責任でさえ、優先債権者もしくはその他の資金提供者の、介入しようという意欲を挫く可能性があり、この理由において、このアプローチは本章では採用しない。

 

 

 

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