“介入の期間”とは、
介入日から以下の日までの起案を意味する。
(i) 撤退日
(ii) 第7条にもとづく移転の日
(iii) 第5章にもとづく違反を理由とした解約日
(iv) 契約の満了日
(v) [建設完了]の[1]年後の日と介入日から[2]年後の日のうち、いずれか遅いほうの日9
“撤退日”とは、
第6章にもとづき与えられる通知の日から数えて[30]日目に当たる日10
“適切な後任事業者”とは、
当局により、以下の双方を条件に承認された者(このような承認は不合理に留保もしくは遅延されるべきではない)11。
(1) 契約の当事者となり、契約にもとづく事業者の義務を履行するための法的な能力、権限および権威を有すること
(ii) 契約にもとづく事業者の義務を履行するに十分な、適正な資格、経験および技術的有能さを持ち、かつそのために利用可能な資源(例えば、そのために傾注される財源および下請契約)を有する者を雇用すること
9 この(v)は、無限の介入期間は望ましくないことを前提にしている。介入がプロジェクト(すなわち、サービス提供の履行)に不都合な影響は及ぼさない場合は、望ましくないともいえない。プロジェクトによっては、これより長い期間が適正な場合もある。
10 これは、当局がサービスを提供するための代替的手段を適当に準備するために必要とされる時間により、異なる。
11 この定義は、新しい事業者に必要とされる基準に適用される。契約中に当局のための、下請業者挙用と株式の移転についての拒否権が存在するかぎりにおいて、優先債権者は基準(上述されたような)を課そうと努めるだろう。このような基準を契約に記載するかどうかについては考慮がなされるべきであるし、それらが記載されるかぎり、適正な限界がある。客観的でない基準は、“担保価値”がありそうにない。特殊な事例では、別の基準が適正だろう(たとえば、保安もしくは国家の安全が問題の場合)。省庁は、たとえば、事業者の管理者が犯罪歴がないことを必要とするかもしれない。これらの必要条件は、プロジェクトにおける事業者の重要な必要条件に焦点を当てるべきである(たとえば、道路交通法違反もしくは刑の消滅は関係がほとんどないか、もしくは皆無かもしれない)。【15・下請業者と雇用者】においても、同様の検討が行われている。