この合意1は、○年○月○日、
以下の全員を当事者に締結される。
(1) [関連省庁もしくは政府団体](“当局”という)
(2) [ ](優先債権者2の“代理人”という)
(3) [プロジェクト会社](“事業者”という)
以下のとおり、合意される。
1 解釈
(a) 本合意において、
“指名された代表”とは
第4章(a)にもとづく契約にもとづく、事業者の権利を引き継ぐ代表者を意味する。
“代理人”とは
資金調達契約にもとづく、優先債権者の代理人としての能力において[ ]を意味する。
[“与信に関わる合意”とは
その日付を[ ]とする、事業者、当局ならびに多種多様な優先債権者および金融機関の間の、[ ]与信に関わる合意を意味する。]
“契約”3とは
[○年○月○日]付の、当局と事業者の間の合意を意味する。
1 この草稿は介入のメカニズムと更改を取り扱うものである。該当する場合は、その他の諸問題(たとえば、支払が行われるべき、特殊な口座に関わる、特殊な詳細、および保険に関わる規定(【24. 保険】を参照のこと)など)も、直接契約に含める必要があるかもしれない。契約の交渉時に諸問題が提起されるのが遅すぎ、その結果として契約の大規模な修正が必要となり、後日これを含めるような方法は認められない。
2 優先債権者に対する言及は、資金調達契約における定義を踏襲しようとするものである。債券が用いられる場合は、そのかぎりにおいて、草稿の軽微な変更(たとえば、“代理人”に代えて“受託者”、“優先債権者”でに代えて“債券保有者”と言及する、など)が必要になるだろう。そうでなければ、採用されるアプローチが変わることはない。単一与信限度(monoline)の保険者がプロジェクトの一部として関わる時は、要となる重要な決定は、債券所有者より、むしろ単一与信限度(monoline)の保険者によって下されるので、契約書草稿はこれを反映すべきである。同様に、証券が受託者によって資金提供者のために保管される(ふつう“証券受託者”という)場合もあり、その場合は契約書は矛盾しないように起草されなくてはならない。
3 これは、事業者が、購入されたサービスを提供することに合意するという合意である。