適切な契約書草稿は以下のとおりである。
20.4.4 収賄と詐欺による契約終了時の補償
(a) 本条に基づく契約の終了に際し、当局は事業者に対し、契約の解約日に未払いの優先債務に等しい金額を支払うものとする57。
(b) 終了が発生した場合、当局は事業者に対し、事業者が資産について権利、権原および利益を当局に移転する58よう、求めてもよい。
20.5 当局による任意の解約
20.5.1 はじめに
契約の当事者全員の意図は、契約がその全過程を経過することにあるべきである。しかしながら、当局が契約にもとづいて事業者との間に持つ関係をもはや継続し得ない状況もあるかもしれない。例えば、政策の変更があり、そのためそれ以降のサービスの提供が余分になるかもしれない。このような状況に応じるため、当局は任意に契約を終了する権利を保持することを望むかもしれない。
20.5.2 任意の解約の結果
20.5.2.1 事業者は、このような権利が行使された場合に完全に補償がなされることを条件に、当局がこのような権利を有するも、異議を唱えるべきでない。
20.5.3 任意の解約時の補償
20.5.3.1 事業者は終了時の支払いを受領し、その支払いによって契約がその全課程を経過すれば事業者が当然置かれたはずの立場に立つべきである。
20.5.3.2 資産に代替用途があるか否かを問わず、任意の終了時の補償のレベルは、当局のデフォルトを理由とする終了時に提案される水準と同額(【20.1.3 当局のデフォルトを理由とする終了時の補償】)であるべきである。
20.5.3.3 契約はまたしても、このような完全な支払いの後に資産がどうなるかを、明確に定めるべきである。たいていの場合、当局への復帰が期待される。
20.5.3.4 適切な契約書草稿は、以下のとおりである。
57 ただちにか、もしくは指定された30日間の直後にか、そのいずれかである。
58 契約は、このような状況下において、資金提供者が請求書を発することを規定しなくてはならない。