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(f) 禁止された行為が、上述の(b)から(e)において特定されてない者によって犯された場合、当局は事業者に対し、終了を知らせる通知を与えてもよいので、契約は終了するが、但し[30]日以内に、事業者がその者及びその者の雇用者の雇用を終了し(その者が事業者もしくは下請業者によって雇用されてない場合)、かつ必要であればサービスのこのような部分を他の者によって履行に至らせた場合は、このかぎりではない。

(g) この条項第20章第4条第3項にもとづく終了の通知は、以下のすべてを詳述ものとする。

(i) 禁じられた行為の性質

(ii) 当局が禁じられた行為を犯したと信じる当事者の実体

(iii) この条項第20章第4条第2項56の適用可能な規定にしたがい、契約が終了する予定の日

(iv) 条項第20章第4条第2項(選択権)にもとづき、当局の選択した選択肢

 

20.4.3 賄賂及び詐欺を理由とする終了時の補償

 

20.4.3.1 資産に代替用途があるか否かを問わず、優先債務(清算の費用も含めて)は賄賂もしくは詐欺を理由とする終了時に、支払いがなされるべきである。当局が終了する権利を持ちたいと望む場合、このような水準の補償を承諾すべきである

 

20.4.3.2 出資金の保有者は、みずからの事業者との関係により、みずからが事業者の行為につき有責であることを認めるべきである−出資金の保有者が期待する収益水準は、彼らが受容しなくてはならない、より大きなリスクを反映する。事業者自体は当該行為を犯してない場合、推奨されるアプローチでは、事業者は終了が発生しないことを確実化する機会をふんだんに与えられる。

 

20.4.3.3 プロジェクトが優先債務をまったくともなわず、出資金の提供者によって完全に資金調達されている場合、支払いが適正かどうか確認するために、違反を犯したものと彼らの関係を検討する必要があるだろう。当局が(その株式保有者もしくは親会社に支払うことにより)違反側当事者に対して支払いを行う結果に同意する公算は小さい。

 

20.4.3.4 契約は当局に対しても、資産を保持するか、もしくは放擲するかの選択権を与えるべきである。当局がどのような決定を下すにせよ、上記においてその概略が示された支払いのみが行われるべきである。

 

56 ただちにか、もしくは指定された30日間の直後にか、そのいずれかである。

 

 

 

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