20.5.1 当局による任意の解約
(a) 当局は、満了日以前のいかなる時であれ、後掲の(b)から(d)にもとづく義務を遵守することにより、契約を終了してもよい59。
(b) 当局は、本条にもとづく契約の終了を場合、事業者に対し、以下を陳述する通知を与えなくてはならない。
(i) 当局が、この第20章第5条第1項(当局による任意の終了)にもとづき、契約を終了する途中であること
(ii) 契約は、この通知の受領後[30]日目に終了すること
(iii) 当局が、後掲の(c)にもとづく、その選択権を行使することを選択したか否か
(c) 終了に際し、当局は、事業者が資産について有する権利、権原および利益を当局に移転することを、事業者に要求する選択権を有するものとする。
(d) 契約は、上述の(b)において言及された通知が受領された後[30]日目に当たる日に終了する。
20.5.2 任意の終了時の補慣
上述の第20章第5条第1項にもとづく終了に際し、当局は事業者に対し、第20章第1条(当局のデフォルト)にもとづき支払われるべき金額に等しい金額を、[21. 中途解約時の支払いの算定と支払い]にもとづき、支払うものとする。
59 これは、たとえば当局が事業者に無関係の理由により、プロジェクトの継続を望まない場合、生起する可能性がある。