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適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

 

20.4.2. 賄賂および詐欺

 

事業者は、契約を締結するにあたり、契約が禁止された行為を犯したことがないことを保証する。

 

20.4.3 賄賂および詐欺を理由とする終了

(a) 事業者、もしくは下請業者のうちのいかなる者(あるいは、いかなる者であれ、これらによって雇用されるか、もしくはこれらの代表として者)、あるいはそれらの、もしくはそのいずれかの代理人もしくは株主が禁じられた行為を犯した場合、当局は後掲の(b)から(g)にしたがって行為する権利を付与されるものとする。

(b) 禁止された行為が、事業者、もしくは事業者から独立して行為する雇用者によって犯された52場合、当局は事業者に通知を与えることにより、契約を終了してもよい。

(c) 禁止された行為が、事業者から独立して行為する事業者の雇用者によって犯された場合、当局は事業者に対して終了を知らせる通知を与えてもよいので、契約は終了するが、但しこのような通知の受領から[30]日以内に、契約がその雇用者の雇用を終了し、かつ(必要であれば)サービスのこのような部分を他の者によって履行に至らせた53場合は、このかぎりではない。

(d) 禁止された行為が下請業者、もしくはその下請業者から独立して行為するのでない、その下請業者の雇用者によって犯された54場合、当局は事業者に対し、終了を知らせる通知を与えてもよいので契約は終了するが、但しこのような通知の受領から[30]日以内に、契約が該当するプロジェクト資料を終了し、かつサービスのこのような部分を他の者によって履行に至らせた55場合は、このかぎりではない。

(e) 禁止された行為が、下請業者から独立して行為する、下請業者の雇用者によって犯された場合、当局は事業者に対し、終了を知らせる通知を与えてもよいので、契約は終了するが、但しこのような通知の受領から[30]日以内に、事業者がその雇用者の雇用を終了し、かつ(必要であれば)サービスのこのような部分を他の者によって履行に至らせた場合は、このかぎりではない。

 

52 これは、すなわち雇用者の行為を、事業者の(取締役会の多数決というより、むしろ)取締役の権威にもとづくか、もしくはその知るところに置いたということである。

53 プロジェクトによっては、後任の下請業者、雇用者およびその他の下請業者の承認に関連する規定があり、これを満たす必要があるかもしれない。

54 これは、すなわち雇用者が、事業者の(取締役会の多数決というより、むしろ)取締役の権威にもとづくか、もしくはその知るところで行為させたということである。

55 これは、後任下請業者の規定を遵守しなくてはならない−−【25. 下請業者と雇用者】を参照のこと。

 

 

 

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