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“最大サービス料”

とは、【10 価格と支払いメカニズム】による差引前、【1.3.2(b) 解釈】【14.2 インフレ連動】によるインフレ連動後のサービス料金額

“新契約”

とは、解約日における契約と同じ条件の契約だが、下記の変更点を加えたもの。

(a) 契約がサービス提供開始日前に解約されたときは、サービス提供開始日は新事業者がサービス提供を開始するために必要な期間分延期される。

(b) 全ての累積業績ポイントはキャンセルされる

(c) [解約日]から満了日までと同じ期間を契約期間とする

(d) その他事業者に不利とならない変更

“新契約者”

とは、当局と新契約を締結する者をさす

“終了後サービス金領”

とは、【20.2.8】の目的のために、解約日から補償日までの期間の各月において契約が解約されなかったら契約に基づいて支払われるはずだった最大サービス料の金額から下記の総額を差し引いた金額。

(a) 当局がサービスを調達するために必要な合理的かつ適正なコスト

(b) その月の利用可能性差引額市場価格

(c) その月に当局によって支払われた矯正コスト

“資格基準”

とは、入札手続の一環として当局が入札者に要請している基準で下記をさす。

(a) [当初入札基準−新契約の条件を含む]

(b) [入札した資本を支払うことができる財務能力]

(c) [入札者が資本の一括払いを前提に入札していること]

(d) その他当局と事業者で合意したその他の入札基準

“矯正コスト”

とは、サービス期間中の解約日の目的のために、サービスが利用可能であることを確保するために当局によって特定の月に支払われた合理的かつ適正なコストと等しい額

 

 

 

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