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(i) 最高適正入札が受領された日に事業者によって又は事業者の代わりに保有されている銀行口座の貸方残高の合計

(ii) 全ての保険受領金及び事業者が請求でき(保持できる)全ての金額の合計で(i)にふくまれないもの

(iii) 終了後サービス金額(マイナス金額の時)

但し、下記の場合に限る。

(A) (i)(ii)(iii)が直接入札価格に反映されていないこと

(B) 当局が契約に基づいてこのような金額を受領していないこと

“補償日”

とは、下記のいずれかをさす。

(a) もし【20.2.8 再入札手続】が適用される場合、下記のどちらか早いほう。

(i) 新契約の調印日

(ii) 当局が事業者に対し調整後最高適正入札価格を支払った日

(b) もし【20.2.9 再入札しない場合の手続】が適用される場合、契約の調整後公正価格見積が合意又は決定された日

“適正入札”

とは、全ての資格基準を満たした入札をさす。

“適正入札者”

とは、適正入札を提出した入札者をさす。

“利用可能性差引額市場価格”

とは、解約日の前月において【7 サービス要項と利用可能性】に基づいてサービス料水準から差し引かれた利用可能性差引額から、解約日に利用可能でなかったがその後当局がコスト負担して矯正したために利用可能となった分に相当する利用可能性差引額を差し引いたもの

“契約の市場価値”

とは、(新規契約調印の対価として)新規契約者により当局に支払われる対価額

 

 

 

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