推奨される考え方としては、解約日に支払われたサービス料水準からサービスの代替的提供と矯正コストの両方にかかったコストを差し引いた金額を支払うべきである。(それにより事業者が矯正コストをかけて施設を利用可能としたメリットを得られるようにすることができる)
20.2.8.5 新規契約の期間が、終了した契約の期間と同じである場合は(つまり新規契約の満了日が再入札に要した期間だけ当初契約より遅い場合)、終了後サービス金額は最終的な支払いから差し引かれるべきである。つまり、終了後期間の当局にとっての契約価値が正確に算出されたら、この金額が差し引かれるのが適当である。
20.2.8.6 しかし、運営上の理由により必要なサービス提供はもともとの満了日までしか提供できないこともあるかもしれない。このような場合、再入札された契約が元の契約と同じ期間であることは不可能となろう。その場合、終了後サービス金額は契約の市場価格から差し引かれるべきではない。
20.2.8.7 もし当局が再入札手続きを始めたら、有効な入札書類を受け取った後は再入札手続を変更するべきではない。
20.2.8.8 最初の調達と同様に、当局は(もっとも安価であるだけではなく)最良の価値を示す入札を選定する必要がある。前事業者が保護される必要があり、当局には柔軟性があたえられる必要があるため、最も高い入札価格は、当局が前事業者に支払った補償金額である。これは、当局がよりよいバリューフォーマネーを提供しより低い価格でサービス提供を行うことを合意した別の入札者と契約することを決定したとしても変わらない。このような場合、当局はこのような入札者を選ぶことのバリューフォーマネーについて十分納得する必要がある。全てのことが同じで、必要なサービス提供が可能な場合、最もよい価格を提示した入札者が勝つべきである。当局自身の再入札コストと事業者交代前にサービスを提供するために必要としたコストを差し引いたネットの入札価格が前事業者に補償金として支払われるべきである。
20.2.8.9 重要なのは、いずれの当事者も、市場価値が決定する過程を遅らせないようにインセンティブを与えられることである。この規定はそのような遅延を防ぐために役立つ。
適切な案文は下記の通りである。
“調整後最高適正入札価格”
とは、最高の入札価格を提示した適正入札者の示した価格から、下記の合計を差し引き、
(a) 終了後サービス金額(プラス金額のとき)
(b) 入札コスト
(c) 【11 相殺】に基づいて当局が相殺可能な金額
下記の合計を足したものである。