(i) 優先債権者が直接契約の【4 代表者】にもとづく介入権を行使した場合
(ii) 事業者または優先債権者が当局に対し、優先債権者が事業者の契約上の権利義務の適切な代替事業者40に移転するべく最大限の合理的努力を支払ったが、まだ移転できていないことを証明してみせた場合。
(iii) 事業者もしくは優先債権者が当局に対し、事業者の契約上の権利義務が移転できない理由は流動性の無い市場のためだと証明してみせたとき。
(iv) 流動性のある市場が存在しないと当局が認めたとき又は【27 紛争処理】にもとづいて合意したとき
20.2.8 再入札手続き
20.2.8.1 当局は、一定の状況(契約書第20章第2条第7項(選択権)を参照のこと)において、契約の未了の期間を、最初の諸条件において売却する(すなわち、再入札する)道を選択し、前任の事業者に対し売却の収入(当局の正味支出額)を支払う権利を付与されるかもしれない。
20.2.8.2 入札者は、当局に対し、契約に記載されているサービスの提供を対象に、契約に記載されているのと同一のサービス料水準で、入札するよう求められる。サービスと価格は双方とも変更されないままとなり、当局は契約が終了されなかった場合と比べて、財政的に悪化も好転もせず、紛争が生じることは省かれる。
20.2.8.3 サービス料水準は、終了が営業段階で起きた場合はとくに、入札者は価格が最初に合意された時に想定された規模で資本費用を負担するつもりはないため、たいていの状況において、有望な入札者からの肯定的な評価を示す(そして、それゆえ現金を生み出す)に十分であるべきである。民間部門は、当然ながら、契約の価値を評価するために用いられるキャッシュフロー評価の専門的な方法に慣れ親しんでいる。こうした方法では、プロジェクトの収入の流れ、期待される資本費用や自分たちが負担すると思われるサービス提供の費用(資産の状態を考慮に入れたうえで)、プロジェクトに関連して把握されているリスク、資金調達費および市場の嗜好など、多数の要因が評価される。
20.2.8.4 解約される事業者が持つであろう懸念の一つは、契約解約日から新たな契約日までの期間、事業者には全く収入が無く、ファイナンスコストが上昇し、資産の状態が悪化してその価値に悪影響を及ぼすかも知れないということである。さらに、当局がサービス提供が行われていなくても何がしかの価値を得る可能性があるということである。(当局自身がサービス提供をしていた場合でも相当のメリットが存在する)。そのため、当局は定期的に前事業者に対して終了後サービス金額を支払うべきである。この金額は、この相当期間に当局が得た価値と同額であるべきである。
40 【30 直接契約】の定義のとおり。