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しかし他の場合には当局は、残存期間の契約について再入札するか、再入札しないことを前提に契約を評価するかどちらかの選択権を与えられるべきである。(【20.2.8 再入札手続】および【20.2.9 再入札をしない場合の手続】のいずれかの手続が適用されるか選択する)

 

20.2.7.2 もし当該契約または類似の契約について流動性のある市場が存在しないときは、【20.2.9 再入札をしない場合の手続】に詳述されている手続が用いられるべきである。

適切な案文は以下の通り。

“適正価格”

適正価格とは、強制または倒産セールによるものではなく、十分な情報を得た自発的な当事者間で通常業務として交換される資産または義務の価格をいう。

“流動性のある市場”

流動性のある市場とは、入札あるいは信頼できる適正価格の基準値を通じて、PFIまたは類似の契約についての自発的な応札者が十分市場に存在し、価格についての競争が行えることをさす。38

 

20.2.7 再入札選択権

(a) 後掲の段落(c)にしたがい、当局は終了時に以下のいずれかをなす選択権を有するものとする。39

(i) 第20章第2条第8項(再入札の手続)にしたがい、未了の期間を対象にサービス提供の再入札を行う。

(ii) 【20.2.9 再入札しない場合の手続き】に従い、専門家の決定を要求する。

(b) 下記(c)を条件として、当局は解約日の【30】日以内に事業者に対して、選択の通知を行うものとする。

(c) 下記の場合、当局は【20.2.8 再入札手続】に基づくサービス提供の再入札を行う権利を付与されないものとする。

 

38 別途合意が無い限り、直接契約に基づく優先債権者にコントロールされる特別目的会社への移転は、それだけでは流動性のある市場に当てはまらないものとする。

39 恐らく再入札を当局は好むであろう。

 

 

 

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