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(ii) 契約は、事業者が終了通知を受領後[60]34日後に終了するが、但し事業者が事業者のデフォルトを矯正するための受け入れ可能なプログラムを【30】日以内に示すか、[60]日以内に事業者のデフォルトを矯正するか、もしくは終了を阻止するために直接契約の条項が適用される場合はこのかぎりでないこと35

(c) 事業者が事業者のデフォルトを、終了通知において指定されたとおりの期間内に矯正した36場合、終了通知は撤回されたものとみなされ、本契約は継続する。

(d) 事業者が事業者のデフォルトを、終了通知において指定されたとおりの期間内に矯正しなかった場合、本契約は、直接契約の諸条件にしたがい、終了通知の受領日から[60]日後にあたる日に終了する。

(e) もし事業者が条件どおりに矯正プログラムを実施できないときは、直接契約の規定を条件として、事業者に対する通知日から【60日】で契約は終了する。

 

20.4.2 矯正の手続は事業者に対し、当局が意見を表明できる矯正プログラムを提案することを認めるべきである。たいていの場合、このようなプログラムが実行されなくてはならない期間が定められが、契約に定められている期間が不適正な場合は、その特定の違反の性質を考慮して、また別の、妥当な期間につき合意するのも適正かもしれない。

 

20.2.4.3 矯正期間中に免責事由が発生したと訴えることは事業者にとってメリットとなる。免責事由が事業者の悪意ある行為およびデフォルトの発生を生む理由はここにある。

(【5.3.2 免責事由の範囲】を参照)合意された期間中に違反を矯正しないというデフォルトは、直接契約にもとづく、優先債権者の介入する権利にしたがい、終了に結びつく。

 

20.2.5 事業者のデフォルトを理由とする終了時の補償

 

20.2.5.1 なぜ契約の履行に失敗した事業者に対して補償をしなければならないのかという疑問があるかもしれない。典型的なサービス契約においては、不履行当事者に対してはしょうが支払われないだけでなく、無実の当事者からの損害賠償請求を受け付けることになっている場合が多い。補償が必要となる理由は、補償を行わないと不当に当局が儲ける可能性があることである。例えば、特定の資産がサービス提供のために開発されたが、解約に際して当局が資産価値に見合う補償をせずに資産が当局の手に渡ってしまった場合がこれに当てはまる。次に問題となるのは、事業者のデフォルトの場合にどのように適切な補償金額を算定するのがベストかということである。

 

34 これはプロジェクトごとに異なる。(そして、【20.2.4.1】でも述べたように違反の内容にもよる)

35 【30 直接契約】参照のこと。これは、優先債権者が矯正もしくは失効していない契約条件そのものを売却することを可能にする。

36 実際の矯正を提供するか、もしくは矯正プログラムが後に行われることを条件に終了が発生しない期間中に、導入される予定の合意された矯正プログラムを提出するか、そのいずれかが可能である。小項(a)、(b)、(g)、(h)、(i)および(o)は矯正可能であるが、矯正プログラムが違反を処理するのに適した方法であるのは(a)および(b)のみである。

 

 

 

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