日本財団 図書館


(c) 警告通知は、それとは無関係な警告がすでに送達された違反については、その前回通知の送達日から12ヶ月が経過するまで送達されてはならない。

 

20.2.3.4 継続的な違反を理由とする終了通知が送達されると、事業者はそれ以上はいかなる矯正期間についても権利を付与されるべきではない直接契約は依然、適用されるものの。(【30 直接契約】参照)

 

20.2.4 矯正

 

20.2.4.1 契約では、事業者に対し、終了を回避するために免責が可能な違反を免責する機会を認めるメカニズムが詳述されるべきである。矯正は、すべての種類違反について適正であるとは限らない。いくつかの違反は免責不能(例えば、最終期限までに建設を完了しなかったというデフォルト)かもしれないし、いくつかの出来事は何らかの猶予が与えられた後でないと(例えば、定められた点数を超える業績ポイントが発生した後でないと、もしくは継続的な違反という概念にふくまれる許容範囲が理由となって)、終了が適格とならないかもしれない。

適正な契約書草稿は以下のとおりである。

 

20.2.4 矯正

(a) 事業者のデフォルトが発生し、当局が契約の終了を望む場合、当局は事業者に対し、終了通知33を送達しなくてはならない。

(b) 終了通知は、以下のすべてを明細に述べなくてはならない。

(i) 発生した、事業者のデフォルトの種類

 

32 上述の脚注を参照のこと。

33 この通知では、少なくとも小項(b)の情報は明細に述べられるだろう。直接契約が効果的に機能するためには、代理人に対し、優先債権者が必要とする情報を記載した同様の通知が引き渡されるべきである(【30. 直接契約】を参照のこと)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION