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・ 事業者の融資再調達能力を制限すると、入札段階において新生面を開く能力をいちじるしく制限することになる。たとえば、入札者の競争が上首尾に行われた後プロジェクトに資金を再調達する意図で、入札と建設の段階の期間中プロジェクトに資金調達するためにみずからの財務諸表を用いることが難しくなる(とくに入札段階、がより簡単に、より安価になる)。あるいは入札者が、プロジェクトの初期において、一時借入金を要素に取り入れ、下降する利子率の利用に努めることになるだろう。

・ 資金再調達の利益を評価することが非常に難しくなる可能性がある(というのは、一つには定義の問題のせいであり、また一つには複雑な資金調達方法が絡むかもしれないためである)。当局は、融資再調達にかかわる通知と情報の相当部分を事業者にたよらなくてはならないので、外部の専門家の助言を必要とせざるを得ず、そのための費用は当局の節減分に対する潜在的な取り分を上回るかもしれない。いかなる場合も、入札者はとくに当局の増税による節約分の回収という危険にさらされる状態を最小限にすることを意図して作成された財務構造を開発することを期待される可能性がある。

・ 再資金調達の利益が発生するのは、プロジェクトが成功した場合のみである。したがって、それは、成功の正当な報酬の一つである。入札者は、公共部門が下方部分を共同負担しようとせずに上方部分をともに享受すれば、それを不合理と考えるかもしれない。」

 

 

 

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