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(d) [上述の(c)の記載事項はいずれも、免責が存続している期間中は、控除を行う権利、もしくは[【9. 支払いと履行方法】]の結果として行われる控除に、一切影響しないものとする。]37

(e) (c)において必要条件とされる情報が定められた日の後に提供された場合、事業者は、当該情報が遅延している期間は、いかなる免責の権利も与えられないものとする。

(f) 事業者は、免責事由の関連情報をまた別に受け取るか、もしくは知るようになった場合、当局に対して通知し、当該情報を与えるものとする。

(g) 当事者が必要とされる免責の範囲について合意に達することができなかった場合、もしくは当局が免責事由が発生したこと、もしくは事業者が本条にもとづきその資格を付与されたことに同意しない場合、当事者は草稿の第27章(紛争の解決)にしたがって問題を解決するものとする。

 

37 前述の脚注15を参照のこと

 

 

 

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