上記の場合は、そのかぎりにおいて、事業者は、草稿の第20章第2条(事業者の違反に際しての終了)にもとづき発生する当局権利[およびこの契約にもとづく事業者の義務31]からの免責を申請する権利を付与される。
(b) 免責を得るために、事業者は以下のすべてをなさなくてはならない32。
(i) 実行可能となり次第、かつ免責事由が発生するか、もしくは遅延をもたらす可能性があることを知ってから[14]日以内に、当局に対し、免責事由の性質、発生した日およびその存続する見込みを含めて、その、契約にもとづく義務からの免責を請求する通知を与えること
(ii) (i)において言及された通知の後[7]日以内に、請求された免責の完全な詳細をこと
(iii) 当局の合理的な満足を求めて、以下のすべてを立証すること
(A) 事業者とその下請業者が免責事由の発生もしくは結果を合理的に見て予見し得ず、合理的に見て取ることを期待される可能性のある手段によって、かかる発生もしくは結果を、重大な出費をこうむることなく回避し得なかったこと。
(B) 免責事由が直接的に、サービス提供開始予定日の遅延を惹起した(もしくは契約にもとづく、その他の義務からの免責が必要である)33こと
(C) 失われた時間、および(もしくは)請求された、契約にもとづく義務からの免責が、業界の良好な作業慣行に従って行動する事業者によって緩和もしくは回復されることが、合理的に見て期待し得なかったこと34
(c) 事業者がその、上述の(b)にもとづく義務に従っていた場合、以下のいずれか、もしくはその双方である。
(i) サービス提供開始予定日は、遅延の、可能性のある影響を考慮して、かかる免責事由に合理的な時間だけ、延期されるものとする。
(ii) 当局は、草稿の第20章第2条(事業者の違反による終了)35にもとづき契約を終了する権利を付与されない[かつ、後述の(d)にしたがい、事業者によって要求された、その他の免責を与える36]ものとする。
31 大半の契約において、免責を要する出来事は義務の履行を完了しないか、その不履行を理由とする契約の終了というリスクからの免責のみを与える(【5.3.3.1】を参照のこと)。当局に対し約定された損害賠償が支払われるべき場合、かかる損害賠償額は損害賠償もしくは約定された損害賠償に対する請求から免責がどこまで与えられるかが問題である(【5.3.3.3】および【23. 補償、保証および損害賠償額のための条文】を参照のこと)。約定された損害賠償額およびその他の損害賠償額からの免責の可能性があるかぎり、依然として、履行の体制だと言える)。
32 ここでのアプローチは、免責が与えられるか、拒否されるかが、思慮分別のあるスケジュールで、さらなる遅延をともなわずに決定するよう、微妙な迅速な手順を述べている。
33 述の脚注15を参照のこと
34 これは、該当する業界により異なる
35 【20.2 事業者の違反に際しての終了】を参照のこと
36 前述の脚注15を参照のこと