<想定される対策例>
(ア) 普通交付税の合併算定替の期間延長や合併特例債の活用、合併準備経費などに対する特別交付税措置などあらゆる財政支援策を踏まえた市町村建設計画を策定し、計画的な行財政運営を図る。
(イ) 合併後は、速やかに規模の利益を確保するための行財政基盤強化への取り組みを積極的に行う。
(3) 財政的支援
合併市町村は地域の一体性の促進、周辺部の交流促進のため、合併当初から当分の間、数多くの事業を実施する必要があり、また、一般的には合併を実現するため住民の負担は軽くサービスは高くする傾向があるため、合併後、財政的には厳しい状況が続く。そのため、以下のような各種の地方財政措置が準備されており、こうした支援制度を十分活用して、合併後、様々な地域振興策を展開することができる。
ア 合併市町村補助金
平成17年3月31日までに合併した市町村で先導的な取り組みを行っている市町村に、地域内の交流・連携、一体性の強化のために必要な事業であって合併により付加的に必要となる事業に対し、人口規模により算出される合併関係市町村毎の額の合計額を上限として交付する。
中球磨の場合、新町が3年間で3.6億円を限度に補助を受けることが可能になる。
イ 合併準備補助金
平成11年度以降に設置された市町村建設計画の作成など、市町村の合併に関し、先導的な取り組みを行っている法定協議会の構成市町村に対し、市町村建設計画の作成及びそのための準備などに要する経費について交付する。
中球磨の場合、合併前の各町村が500万円を限度に補助を受けることが可能になる(1回限り)。
ウ 合併特例債
合併後の市町村のまちづくりのための建設事業あるいは振興のための基金造成に対して合併特例債の発行を許可する(充当率95%、交付税算入率70%)。
中球磨の場合、まちづくりのための建設事業にかかる標準全体事業費では、116億円を限度として起債事業を起こすことが可能となる。
また、地域振興のための基金造成に対する標準基金規模としては、17億円を限度として起債事業を起こすことが可能となる(必要がある場合は標準基金規模の5割増しまで積み立てができる)。