(エ) 従来、主に旧町村単位で利用していた旧町村立の体育館、図書館、文化ホール、保育所などを新町単位により利用できる。
(オ) 行政サービスの提供区域が広域化することで、住民票の発行などの窓口サービスが住居や勤務地の近くの買い物先など多くの場所で利用が図られる。
ウ 行財政の運営の効率化と基盤の強化
行財政運営の効率化により、少ない経費でより高い水準の行政サービスが可能になるとともに、総合的な行政が展開できる。
(ア) 総務、企画などの管理部門の効率化が図られ、相対的に住民サービス提供や事業実施を直接担当する部門並びに行政の情報化推進、企業誘致、商工業の進行など、これまで対応が困難であった部門などを手厚くするとともに、合理的・重点的な人員配置が可能となる。
(イ) 三役や議員、各市町村に置くこととされている委員会や審議会の委員など特別職、事務局職員などの総数が減少し、その分の経費の節減が図られる。
(ウ) 事務の処理又は事業の遂行に当たって、住民一人当たりの職員数や管理経費が節減されるという規模の利益が働く。
(エ) 広域的観点からスポーツ施設、文化施設などの公共施設が効率的に配置され、住民の利用の広域化が図られるとともに、狭い地域で類似施設の重複がなくなることなどから、新たな整備案にあたってはより重点投資が可能となる。
(オ) 職員の経験、知識、ノウハウなど全ての分野で既存のマンパワーの充実が図られ、組織体の能力が向上するとともに、職員間にも競争原理が導入され、職員の能力向上が図られる。
(カ) 行財政運営に対するノウハウを相互に活用できるとともに、問題の発生や災害などの発生時には機動的に対応できるなど、行政の危機管理能力が向上する。
(キ) 人材育成のための専門的な組織の設置が可能となり、分権時代にふさわしい行政を担う職員を養成するための研修などが活性化する。
(2) 合併に際して懸念される事項への対処
合併を進める上での障害、合併に消極的となる理由として、一般的に以下の項目があげられるが、これらの合併に際して懸念される事項への対処策として、平成11年の合併特例法の改正を含め、市町村合併の推進のための支援策が拡充強化されたところである。
具体的に懸念される事項とその対策例については以下のとおりである。