図表3-2 港湾施設別の港湾整備の事集区分
(注1)補助制度の活用に当たっては、道路の性格付けを明確にしておく必要がある。この点については、浮さん橋からつながる道路部分(0.6ha≒18m×332m)を臨港交通施設として位置づけている。 (注2)デモプラント係留岸壁については、一般廃棄物処理施設としている。
(注1)補助制度の活用に当たっては、道路の性格付けを明確にしておく必要がある。この点については、浮さん橋からつながる道路部分(0.6ha≒18m×332m)を臨港交通施設として位置づけている。
(注2)デモプラント係留岸壁については、一般廃棄物処理施設としている。
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