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補助対象施設は、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、発電施設などである(ただし、一次避難地については、備蓄倉庫、耐震性貯水槽のみ)。

 

カ 地域防災拠点施設整備モデル事業

総合監理施設、防災教育施設や備蓄施設などの地域防災施設の整備を推進するため、設けられた補助制度で、補助率は、1/2で、限度額は250,000千円である。

都道府県知事が作成する「地震防災緊急事業五箇年計画」に防災拠点施設として位置づけられていること、施設内容が補助の内容に合致していること、総合監理施設、防災教育施設や備蓄施設を一体として整備すること、モデル性を有していることなどが、採択の要件として必要となる。

対象となる経費は、工事費、測量試験費及び設計管理費、事務費などで、用地費や補償費は除かれる。そのため、今調査で前提としている各機能の面積比による事業費の按分という考え方からすれば、メガフロートの躯体部分に係る補助の活用は難しいと思われるが、上モノ整備には補助要件を踏まえ有効に活用することが可能である。

 

(5) メガフロート上の施設配置にかかる利用可能な補助制度など

事業制度活用については、実際に適用可能かどうかについて、今後、慎重に検討していく必要があるが、港湾物流ゾーンについては、上もの、下ものの整備にかかる補助あるいは起債制度をみると港湾整備事業を主に取り扱った方が補助率などの面からよいと思われる。そこで、メガフロートの整備に関しては、利用可能な補助制度に対応して、港湾整備の事業区分を行う必要がある(図表3-2参照)

以上の区分に加えて、施設別にみると、デモプラント係留岸壁については、廃棄物循環型社会基盤施設整備事業、交流広場などについては、公園緑地事業債(上もの:5/10、下もの:1/3)や起債事業として地域総合整備事業債(防災まちづくり事業)の適用も考えられる。とくに、

1]交流広場、宿泊・教育・研修ゾーン、活動支援ゾーンを防災公園等と位置づけるケース

2]防災備蓄倉庫、防災用自家発電施設を地域総合整備事業債の防災まちづくり事業として位置づけるケース

が考えられる。

なお、ここで、注意しなければならないことは、1]の場合は建設省との調整(地域防災計画における防災拠点の位置づけと都市公園としての計画決定)、2]の場合は防災まちづくり事業計画の策定(3箇年度を期間とするローリング方式)を行う必要がある。

 

 

 

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