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2 訪問介護・家事援助サービス

 

(1) 行政サービスの概要

・老人ホームヘルプサービス事業は、昭和37年に創設された在宅福祉のメインメニューであり、ホームヘルパーが利用者居宅に滞在し、サービスを提供する。サービス内容は身体介護に関することと家事に関するととに大別される。

・上記滞在型サービスのほか、平成7年度より「24時間対応ヘルパー(巡回型)」が創設されている。

・介護保険制度導入を前提に、平成9年度より従来の人件費補助方式が事業費補助方式に変わり、同時に、それまで単一だった「身体介護」と「家事援助」のサービス単価がそれぞれに明示された。

・介護保険制度下では、介護認定された場合は介護保険適用サービスとなる一方、認定されなかった場合の家事支援サービス等については、平成12年度厚生省予算要求で「介護予防・生活支援事業」の「軽度生活援助事業」として新たな位置づけが示される。

 

市町村が行う老人訪問介護(ホームヘルプサービス)事業は、在宅要救護老人等の福祉の増進を図ることを目的に、昭和37年度に創設された在宅福祉サービスの主軸事業である。ホームヘルパーが利用者の居宅を訪れ、滞在時間中にサービスを実施する。サービス内容は、身体の介護に関するサービスと家事に関するサービス、相談、助言に大別される(図表3-4)。

このいわゆる「滞在型サービス」のほか、平成7年度に「24時間対応ヘルパー(巡回型)」が創設されている。

 

図表3-4 ホームヘルプサービスの内容

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介護保険制度導入を前提として、平成9年度に補助方式が変更となり、人件費補助が事業費補助となった。同時に、それまで単一だった「身体介護」と「家事援助」のサービス単価がそれぞれ個別に明示された(図表3-5)。

現在のホームヘルパーの派遣対象者は「おおむね65歳以上の要救護老人(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合」である。

 

 

 

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