注:
1]首都圏とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県をいう。近畿圏とは、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県という。
2]首都圏、近畿圏の産業廃棄物の要埋立処分量は、8,000万t×26.6%(首都圏)、14.5%(近畿圏)(平成6年度排出量の比率)とした。
3]残余年数=残余容量/要埋立処分量としている。(tとm2の換算比を1とする)
4]()内は、前年度の調査結果である。
資料:「廃棄物年鑑 1998」
(イ)処分場を緑化したときのCO2固定量
処分場を緑化したときのCO2固定量については、以下の条件のもとで、推計を行った。
1]個体レベルでのデータが蓄積され、街路樹、公園等でよく植栽される、ケヤキ、シラカシ、ユリノキを用いる(図表3-18、19、20、21参照)。
2]これらの樹種の年間CO2固定量の平均値を用いる。
3]樹高によりCO2固定量に差があり、樹木の占有面積から、累積CO2固定量を推定すると、樹高7〜10mにピーク値がある。そのため、ここでは、樹高10mを用いる(図表3-22参照)。
4]これは街路樹を植えるときの標準的な大きさである樹高2.5〜3mを想定すると、植栽後約10年目の大きさとなり、面積当たりの固定量は、15.7kg・C022/m2となる。