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同様にB市は25億円が留保財源、25億円が普通交付税となる。C市については、税収が160億円あるため、75%を乗じても120億円となり、需要額の100億円を上回るため普通交付税は配分されないということになる。

各市の一般財源として使用できる額は、A市が105億円、B市が125億円、C市が160億円となり、自前の税収だけだと20億円、100億円、160億円と最大8倍の格差があったのが、交付税の財源調整の機能により、1.5倍程度まで調整されることになる。財源保障の結果、どのような団体でも最低100億円の需要を満たせるだけの収入が確保され、さらに税収に応じた留保財源分が使えることになる。

 

図表4-1 財源調整のイメージ

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