イ 普通交付税の算定方法
●総額所得税・法人税・酒税の32%、消費税の29.5%(平成9年度から)、たばこ税の25%(法人税の地方交付税率については、H11]32.5%、H12]〜35.8%)
●種類 普通交付税=交付税総額の94%、特別交付税=交付税総額の6%
●普通交付税の額の決定方法
・各団体ごとの普通交付税総額=(基準財政需要額-基準財政収入額)=財源不足額
・基準財政需要額=単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
・基準財政収入額=標準的税収入見込額×基準税率(都道府県分80%、市町村分75%)
普通交付税の各団体への配分方法については、基準財政需要額から基準財政収入額、あるべき財政需要からあるべき財政収入を引き算した財源不足額に応じて配分するという考え方である。
基準財政需要額は、法律で定めた単位あたりの費用(例えば、消防関係では市町村で人口1人当たり、1万円余)に人口などの測定単位の数値を乗じ、さらに、地域の実情に合わせるために補正係数を掛けることになる。これを、各行政項目ごとに行い、全てを合算した額を「基準財政需要額」としている。
基準財政収入額は、標準的に見込まれる税収の、県は8割、市町村は75%相当を計算し、基準財政需要額と基準財政収入額の差額が普通交付税になるという仕組みである。
ウ 財源調整のイメージ
財源調整のイメージとして、A、B、Cという3市を仮定し、財政需要は100億円の想定で説明すると、A市については、標準税収入(見込まれる税収入)が20億円程度の比較的財政力の乏しい市、B市については、100億円程度の税収がある市、C市については160億円程度の税収がある市とする。
それぞれのケースで普通交付税を計算すると、税収の75%部分が交付税の調整の対象となり、25%部分は各団体に留保されるので、A市は5億円が留保財源、100億円に足りない85億円が普通交付税となる。