(2) 審査会の組織
審査会は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員9人で組織する。
(3) 審査会の調査権限
諮問庁に対し、1)不服申立てに係る行政文書の提示、2)不服申立てに係る行政文書に記録されている情報を審査会の指定する方法により分類・整理した資料の作成・提出、等を要求できる。
審査会は、その指定する委員に不服申立人等の意見の陳述を聴かせること等ができる。
(4) 訴訟の管轄の特例等
情報公開訴訟は、原告の住所地等を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも提起することができる。
六 その他
(1) 行政文書の管理
行政文書を適正に管理するため、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供する。
(2) 総合的な案内所の整備
この法律の円滑な運用に資するため総合的な案内所を整備。
(3) 地方公共団体の情報公開
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
(4) 特殊法人の情報公開
政府は、特殊法人の性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、情報の公開に関する法制上の措置その他の必要な措置を講ずる。このうち、法制上の措置については、この法律の施行後2年を目途として講ずる。
(5) 見直し
政府は、この法律の施行後4年を目途として、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の土地管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。