2 審議会は、前項に規定する事項のほか、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)第26条に規定する事項について、実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。
3 審議会は、知事が任命する委員7人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項で定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
第5章 雑則
(文書管理)
第35条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、都規則等(地方労働委員会及び収用委員会並びに第2条第1項に規定する東京都規則で定める行政機関の長の規程を除く。)で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。
3 前項の都規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第36条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
2 実施機関は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年公表するものとする。
(実施状況の公表)
第37条 知事は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、都規則等で定める。
(罰則)
第39条 第22条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都公文書の開示等に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により、現にされている公文書の開示の請求は、この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。
3 前項に規定する公文書の開示の請求のうち、この条例第2条第1項の規定により新たに実施機関となる東京都規則で定める行政機関の長(以下「規則で定める長」という。)が保有する公文書の開示の請求については、当該規則で定める長に対してされている開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第19条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
5 前三項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 旧条例第13条第1項の規定により置かれた東京都公文書開示審査会は、この条例第22条第1項の規定により置く審査会となり、同一性を持って存続するものとする。
7 この条例の施行の際、現に旧条例第13条第3項の規定により東京都公文書開示審査会の委員に任命されている者は、この条例第22条第3項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
8 この条例の施行の際、この条例第22条第3項の規定により新たに任命される審査会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
9 この条例の施行の際、この条例第34条第3項の規定により任命される審議会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
10 旧条例第9条第6号に規定する合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めている情報であって、この条例の公布の日前に開催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている公文書については、旧条例第9条第6号の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。
11 実施機関は、前項に規定する情報が記録されている公文書について、可能な限り情報の公開が行われるよう、適切な措置を講ずることに努めるものとする。