(規則への委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
第3節 公文書の任意的な開示
(公文書の任意的な開示)
第29条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書(その写しを含む。)の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
2 第17条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する都の責務)
第30条 都は、前章に定める公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、都政に関する正確で分かりやすい情報を都民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 都は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
3 都は、情報公開の効果的推進を図るため、特別区及び市町村との協力及び連携に努めるものとする。
(情報公表制度)
第31条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第7条各号に規定する非開示情報に該当するときはこの限りでない。
(1) 都の長期計画その他都規則等で定める都の重要な基本計画
(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料
(4) 実施機関が定める都の主要事業の進行状況
(5) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で、都民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。
3 前二項の公表の方法は、実施機関が定める。
(情報提供施策の拡充)
第32条 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、その管理する資料室等都政に関する情報を提供する施設を一層都民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、都民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第33条 都が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第4章 東京都情報公開・個人情報保護審議会
(東京都情報公開・個人情報保護審議会)
第34条 情報公開制度その他情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べるため、東京都情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。