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(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

 

(東京都情報公開審査会)

第22条 第19条に規定する諮問に応じて審議するため、東京都情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、知事が任命する委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 

(部会)

第23条 審査会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会に、不服申立てに係る事件について審議させることができる。

 

(審査会の調査権限)

第24条 審査会(前条の規定により部会に審議させる場合にあっては部会。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

 

(意見の陳述等)

第25条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

 

(提出資料の閲覧等)

第26条 不服申立人及び参加人は、諮問庁に対し、第24条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問庁は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 諮問庁は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

 

(審議手続の非公開)

第27条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

 

 

 

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