(公文書の開示の方法)
第16条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して東京都規則又は実施機関(知事を除く。)の規則その他の規程(以下「都規則等」という。)で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(開示手数料)
第17条 公文書の開示については、別表に定めるところにより開示手数料を徴収する。
2 実施機関が公文書の開示をするため、第11条第1項に規定する書面により開示をする日時及び場所を指定したにもかかわらず、開示請求者が当該開示に応じない場合に、実施機関が再度、当初指定した日から14日以上の期間をおいた開示をする日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告をしても、開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなして別表に定める開示手数料を徴収する。
3 知事及び公営企業管理者は、実施機関が開示決定に係る公文書を不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が定めるものにより公にすることを予定し、又は公にするべきであると判断するときは、当該公文書の開示に係る開示手数料を免除する。
4 前項に規定する場合のほか、知事及び公営企業管理者は、特別の理由があると認めるときは、開示手数料を減額し、又は免除することができる。
5 既納の開示手数料は、還付しない。ただし、知事及び公営企業管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(他の制度等との調整)
第18条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書(東京都事務手数料条例(昭和24年東京都条例第30号)第2条第11号に規定する謄本若しくは抄本の交付又は同条第12号に規定する閲覧の対象となる公文書を含む。)については、公文書の開示をしないものとする。
2 実施機関は、都の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。
第2節 不服申立て
(審査会への諮問)
第19条 開示決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は、次に掲げる場合を除き、東京都情報公開審査会に諮問をして、当該不服申立てについての決定又は裁決を行うものとする。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合
(2) 開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の処分庁又は審査庁は、東京都情報公開審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条の規定により諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)