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二つのシステムのRF特性には類似性があるため、同様な妨害スレッショルドがVDL信号にも存在すると考えられた。これが分極隔離と相まって、-32dBm〜-12dBmの許容可能な妨害信号レベルを生ずる結果となった。また、ドラフトVDB SARPsの-33dBmという感度抑圧レベルは、予測される分極隔離によって更に-23dBmにまで改善されたことが報告された。この問題は、更に研究する必要があることで確認された。

 

2.1.8.9 会議では、航空機上のGNSS及びVOR(ILSも含むも)の受信を保護するため、DSB-AM又はVDLであるVHFアビオニクスに対する帯域外放射に制限規準を設ける必要性を考慮することに同意した。

 

2.1.8.10 会議では、電気通信局会議(CEPT)が、9kHz〜1GHzの帯域における陸上移動及び海上移動サービスについて-36dBmのスプリアス放射制限を規定したとの報告を受けた。この制限は、航空移動サービスに適用されていなかったが、CEPTまたはITUのいずれかが、航空サービスに制限を設定する必要がある場合に適用される可能性のある種類の制限について、指示を与えることになった。

 

2.1.8.11 これらの標準を航空業界に適用した場合、VDL無線は、割当て可能な最後のチャネルからの異なる三つのオフセット位置で、変動する帯域幅で測定した-36dBmの制限規定に適合しなければならなくなる。現行のマスクが4番目及び20番目の隣接チャネルでこれらの要件に適合できなくても、提案のマスクが要件を満たす。

 

2.1.8.12 会議では、118〜137MHz帯域での放射に対する潜在的妨害を、この帯域外で作動している他のシステムについても考慮し、VHF航空機上送信機からのスプリアス放射に課する制限規定を設ける必要があるとの結論に達し、次の勧告を発した。

勧告3/2-117.975〜137MHz帯域内のVHF機上送信機に対するスプリアス放射制限規定

いかなるCNSアプリケーションで使用する信号の受信も完全に保護するとの見地から、VHF送信機のスプリアス放射に対する制限規準設定の必要性を考慮の上、適切なICAO機関にその作成任務を課する。

 

2.1.8.13 会議では、特に、その研究課題として緊急にGNSS/GBASの保護問題を取上げる必要があることに合意した。

 

 

 

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