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一 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

二 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

一 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

二 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第十条 法第十四条第二項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2 第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第五条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十四条第二項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(法第十四条第二項の政令で定める事項)

第十一条 法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

二 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

三 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日

四 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十四条第二項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、行政文書の開示を受ける旨とする。

(更なる開示の申出)

第十二条 法第十四条第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

一 法第九条第一項に規定する通知があった日

二 最初に開示を受けた日

 

 

 

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