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ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表第一の七の頃ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴

ハ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

ニ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。別表第一の七の項ニにおいて同じ。)に複写したものの交付

ホ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表第一の七の項ホにおいて同じ。)に複写したものの交付

四 電磁的記録(前号ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

イ 前号イからハまでに掲げる方法

ロ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープ(日本工業規格X六一〇三、X六一〇四又はX六一〇五に適合する長さ七百三十一・五二メートルのものに限る。別表第一の七の項へにおいて同じ。)に複写したものの交付

ハ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一二三、X六一三二若しくはX六一三五又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)一四八三三、一五八九五若しくは一五三〇七に適合するものに限る。別表第一の七の頃卜において同じ。)に複写したものの交付

ニ 当該電磁的記録を幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一四一若しくはX六一四二又は国際規格一五七五七に適合するものに限る。別表第一の七の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付

ホ 当該電磁的記録を幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一二七、X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものに限る。別表第一の七の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

 

 

 

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