資 料
政令第四十一号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
内閣は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三条、第九条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第三項、第十七条、第三十七条第二項並びに第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関)
第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2 法第二条第一項第五号の政令で定める施設等機関は、次に掲げる機関とする。
一 国立大学
二 大学共同利用機関
三 学位授与機構
四 国立学校財務センター
3 法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
(法第二条第二項第二号の政令で定める機関)
第二条 法第二条第二項第二号の政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
一 国立民族学博物館
二 国立歴史民俗博物館
三 前二号に掲げるもののほか、公文書館、博物館、美術館、図書館その他これらに類する機関であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして総務大臣が指定したもの
2 総務大臣は、前項第三号の規定により指定をしたときは、当該指定した機関の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(法第二条第二項第二号の歴史的な資料等の範囲)
第三条 法第二条第二項第二号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により管理されているものとする。