日本財団 図書館


情報公開条例への見直しにおいて、地方公共団体で定義が異なる事項として「意思形成過程の文書の定義」や、「行政文書の範囲の定義」などが挙げられる。

特に意思形成過程の文書は、どの時点からを行政文書(組織共用文書)と見なし、どこまでを個人メモ(個人文書)として扱うのかがが大きな論点となっている。情報公開制度の運用上、組織共用文書と個人文書の線引きは難しく、個人文書の拡大解釈が懸念されている。

また、開示請求にともなって発生する費用は、従来、ほとんどの地方公共団体で一律に徴収していた。ところが、公開対象文書の範囲拡大により磁気媒体などに保管されている電子ファイルも公開対象とする傾向があることから、磁気媒体の内容を出力するための電算処理費用の負担(行政が負担するのか、あるいは開示請求者に負担を強いるのか)の問題が新たに提起されている。

地方公共団体が情報公開条例の制定や制定内容の見直しの際に行っている主な検討内容の傾向と、情報公開法で定義されている内容を比較すると表-2のとおり整理することができる。

 

表-2 情報公開条例の主な検討内容と情報公開法との比較

046-1.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION