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別添7 「火薬類相互の隔離表」

別表第15(火薬類相互の隔離表)(第15条関係)

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備考1 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、N及びSは、別表第1の隔離区分の欄に定める隔離区分とする。

 

2 ※印は、火薬類相互の隔離(「甲板上積載をする場合は、6メートル以上離して積載すること又はコンテナへの混載の禁止、甲板下積載をする場合は、同一の船倉、区画又はコンテナへの混載の禁止を示す。この場合において、船倉又は区画とは、耐火性で、かつ、耐水性の甲板、隔壁又は船側外板により囲まれた場所であること。」をいう。以下同じ。)を要することを示す。

 

3 表中「-」は、隔離を要しないことを示し、表中の数字は、次の要件を示す。

1 隔離区分がGの爆発性物品(煙火、発煙弾及び催涙弾を除く。)を隔離区分がC、D又はEの爆発性物品と積載する場合は、同一の船倉、区画又はコンテナ等に爆発性物質を積載してはならない。

2 同一の品名の場合に限る。

3 当該物品間の作用により爆発する危険がない等級1.6の化学的性状が異なる物品に限る。

4 隔離区分がNの物品は、隔離区分がC、D又はEの火薬類とは火薬類相互の隔離を要しないことを示す。

5 隔離区分Nの物品と隔離区分Sの物品又は物質とを積載する場合、これらの物品又は物質の隔離区分はNとする。

6 隔離区分C、D及びEの物品を積載する場合は、これらの物品の隔離区分はEとし、また、隔離区分C及びDの物質を積載する場合は、これらの物質の隔離区分は正味薬量の多い方の区分とする。

 

4 別表第1の隔離の欄において、品名の異なる火薬類との隔離について基準が示されているものにあっては、当該基準によるものとする。

 

 

 

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