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3 表中の1、2、3及び4は、それぞれ、次に掲げる隔離の方法を示す。

 

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この場合において、船倉又は区画とは、耐火性で、かつ、耐水性の甲板、隔壁又は船側外板により囲まれた場所をいう。

 

4 甲板上積載される危険物と甲板下積載される危険物相互の隔離の方法は、表中の1及び2については隔離を要せず、表中の3については船倉又は区画を介在する場合を除き水平距離で12メートル以上離して、また、表中の4については船の長さ方向に24メートル以上離し、かつ、船の長さ方向に一船倉以上又は一区画以上離して積載すること。

 

5 別表第1から別表第8までの隔離の欄において、分類又は項目の異なる危険物との隔離について基準が示されているものにあっては、表によるほか当該基準によるものとする。

 

 

 

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