2.2 容器等級
クラス1、2、6.2及び7を除くクラスの危険物は、その有する危険性の大小によって次の3つの容器等級に区分されます。
高い危険性を有するもの 容器等級1 ;
中程度の危険性を有するもの 容器等級2 ; 又は
低い危険性を有するもの 容器等級3
容器等級は、運送書類等に記載する場合は、" PG I、 PG II、 PG III(危規則の場合は容器等級1、容器等級2 、容器等級 3)"のように記載します。
2.3 クラス1の火薬類の等級と隔離区分
クラス1の火薬類には、等級と隔離区分が割り当てられています。
(1) 等級
クラス1の物質又は物品は、 火薬類特有の危険性の種類(例えば、大量爆発危険、飛散危険、火災危険、敏感/鈍感度等)によって等級1.1から等級1.6までに区分されます。
(2) 隔離区分
複数のクラス1の危険物同志を混載して運送した場合、事故発生の危険性及びその事故の影響の大きさが著しく増大する場合があります。そのような危険を判別するためクラス 1の危険物には、隔離区分(アルファベット大文字A、B、C、S等)が割り当てられています。クラス 1の危険物を同一の船倉又は貨物コンテナに混載できるか否かは、IMDG コードクラス1通則又は危規則に規定されている「火薬類相互の隔離表」によって判断します。
別添4「クラス1の等級及び隔離区分コード表 」を参照して下さい。
2.4 クラス、容器等級等を決定するため試験方法と判定基準
頻繁に運送されている危険物は、危険物リストに化学名等の固有名詞が記載されクラス、国連番号、容器等級等がそこにに明示されていますのでその品名を使用して運送しなければなりません。一方、新規の又は初めて運送される危険物の場合は、その固有名詞が危険物リストに明示されていないので、一般的な危険性状を現した包括品名又はN.O.S.品名(2.6項参照)のうち当該危険物の性状を最も正確に現している品名を使って運送することになります。したがって、当該危険物がどのような危険性を有しているか正確に確認する必要が生じてきます。そのような場合には、国連勧告及びその別冊"Manual of Tests and Criteria"に勧告されている試験方法及び判定基準に基づきクラス、容器等級等を決定しなければなりません。これらの試験基準は、各運送モードの国際規則を介して各国の国内規則に採用されています。危規則では、告示別表1から8までの各備考1に示されています。試験方法及び判定基準の詳細は、運輸省海上技術安全局通達別添「物質の危険性評価の試験方法及び判定基準」に示されています。
本テキスト124ページ資料3に危規則の告示別表1から8までの各備考1に示されている「試験方法及び判定基準の抜粋」が収録されていますから参照願います。
運送しようとする危険物のクラス等の決定は、一般的には日本も含め多くの国が荷送人の責任に任しています。しかしながら、クラス1、クラス7、クラス4.1の自己反応性物質及びクラス5.2の有機過酸化物については、そのクラス、容器、運送条件等の決定に製造国主官庁の承認書を要求する国があるのでその場合は運送前に準備しておく必要があります。