3 有機過酸化物・自己反応性物質については試験フローに従い危険性の度合いにより規則に定める容器では運送が認められない「A」から規定の適用除外である「G」の7つの区分に分けられ、その性状及び判定結果により液体及び固体、並びに温度管理の必要なものと必要でないものに分けられる。
各区分の定義は次のとおりである。
タイプA : 運送のために包装された状態で、爆轟し又は急速に爆燃し得るもの。その容器包装による運送が禁止される。
タイプB : 爆発性を有するが、運送のために包装された状態で、爆轟も急速な爆燃もしないがその輸送物中で熱爆発を起す傾向を有するもの。25kg以下の量で運送が認められるが、その最大量はその輸送物中での爆轟又は急速な爆燃が起きないような量に制限される。
タイプC : 爆発性を有するが、運送のために包装されたもの(最大量50kg)が爆轟も急速な爆燃も熱爆発も起こすことのないもの。
タイプD : 実験室の試験で、次のいずれかに該当する性質を有するもの。
1]爆轟は部分的であり、急速に爆燃することなく、密閉下の加熱で激しい反応を起こさない。
2]全く爆轟せず、緩やかに爆燃し、密閉下の加熱で激しい反応を起こさない。
3]全く爆轟も爆燃もせず、密閉下の加熱では中程度の反応を起こす。
タイプE : 実験室の試験で、全く爆轟も爆燃もせず、かつ密閉下の加熱で反応を起こさないもの。
タイプF : 実験室の試験で、空気泡の存在下で全く爆轟せず、また全く爆燃もすることなく、かつ、密閉下の加熱でも爆発力の試験でも反応が弱いか又は無いと判断されるもの。
タイプG : 実験室の試験で空気泡の存在下で全く爆轟せず全く爆燃することなく、かつ、密閉下の加熱でも爆発力の試験でも反応を起こさないもの。「有機過酸化物」から除外される。ただし、その物質が熱的に安定でない場合又は危険な反応を起こさない希釈剤が150℃未満の沸点を有するものである場合には、その物質は、有機過酸化物タイプFに分類しなければならない。