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資料3

 

試験法と判定基準の概要

 

個品運送の危険物に該当するか否かの判断、該当する場合の容器等級の決定方法についてその概要を示すが、詳細は「海査339号」又は「物質の危険性評価の試験方法及び判定基準の解説-(社)日本海事検定協会」を参照のこと。

〔I〕 別表第1 火薬類

1 火薬類の危険性区分のための試験の種類

(1) BAM50/6鉄管試験

(2) ケーネン試験

(3) BAM落つい試験

(4) BAM摩擦試験

(5) 摂氏75度熱安定度試験

(6) 小規模燃焼試験

(7) 火工品及び火工品の熱安定度試験

(8) 火工品及び固体物品の12m落下試験

(9) 管感度試験

(10) DDT試験

(11) プリンセス火花試験

(12) 単一包装品試験

(13) 積み重ね試験

(14) 外部火災試験

2 等級及び隔離区分の判定方法

国際海上危険物規程(IMDGコード)に定める火薬類の等級及び隔離区分の判定基準とする。

 

〔II〕 別表第2 高圧ガス

1 引火性試験

ガスの引火性試験装置を用いる試験法が規定されているが説明は省略する。

2 急性毒性試験

〔IV〕 急性毒性試験における吸入毒性試験とする。

判定基準は「LC50が 5,000ml/m3以下のものを毒性とする。」

 

〔III〕別表第3 腐しょく性物質

1 皮膚腐しょく性試験

1.1 試験法

ウサギを用い、試験物品を皮膚に接触させ、当該部位に壊死が視認されるまでの時間を測定する。

 

 

 

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