4.3.3 規定の概要
コードは、4.3.2項に述べた内容で構成されているが、その規定の概要を以下に述べる。
(1) 適用
コードは、原則的には SOLAS条約の適用船舶に適用されるが、各国に対しては適用除外船(総トン数 500トン未満の船舶、機械推進でない船舶、原始的構造の木船、遊覧船、ヨット、漁船等)についてもできる限り適用することが要請されている。
(2) 分類
危険物の分類は、危険物の基本要件を定める国連勧告に従い SOLAS条約第VII章A部第2規則において9分類され、コードではこの分類をさらに区分している。分類及び区分を次に示す。
クラス1 火薬類
等級1.1 大量爆発の危険を有する火薬類
等級1.2 大量爆発はしないが、飛散危険を有する火薬類
等級1.3 大量爆発することはなく、飛散危険及び爆発効果は小さいが火炎危険を有する火薬類
等級1.4 著しい危険性を有しない火薬類
等級1.5 大量爆発の危険性を有するが、非常に鈍感な火薬類
等級1.6 大量爆発の危険を有しないが、極めて鈍感な物品
クラス2 高圧ガス
高圧ガスの種類として圧縮ガス、液化ガス、溶解ガス及び深冷液化ガスがある。
クラス2.1 引火性高圧ガス
クラス2.2 非引火性非毒性高圧ガス
クラス2.3 毒性高圧ガス
クラス3 引火性液体類
クラス3.1 低引火点引火性液体(F.P. < -18℃)
クラス3.2 中引火点引火性液体(-18℃ ≦ F.P. < 23℃)
クラス3.3 高引火点引火性液体(23℃ ≦ F.P. ≦ 61℃)
クラス4 可燃性物質類
クラス4.1 可燃性物質(自己反応性物質を含む。)
クラス4.2 自然発火性物質
クラス4.3 水と作用して引火性ガスを発生する物質(水反応可燃性物質)