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3.3.2 シンガポール規則

シンガポールでは従来よりPSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY)によりPSA (Dangerous Goods, Petroleum and Explosives)Regulations が定められていたが、Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) Act 1996により PSA Regulations は廃棄され、その代わりにMaritime and Port Authority of Singapore (MPA) によるMPA(Dangerous Goods, Petroleum and Explosives)Regulations 1997が有効となっており、危険物を当地に於いて取り扱い、輸入、輸出、積荷、揚荷又は輸送等する場合、当規則に従わなければならない。

当規則は、基本的に従来のPSA Regulations と同じ内容であり、IMDGコードの適用、港長の権限、危険物の容器・包装・標札、入港・荷役前の通報要領、荷役の制限、着岸・航行・移動の制限、安全対策、危険物の貯蔵、緊急時の措置、許容量、その他追加要件及び罰則等が定められている。

(1) MPA独自の危険物の分類

当地では危険物をその危険性の評価から次のとおり分類し、その取り扱いを規制している。

Group I : 原則として、Group Iの危険物を積載した船舶は危険物錨地以外の場所で停泊してはならず荷役もできない。

Group II : 原則として、Group IIの危険物を積載した船舶の着岸(錨泊)及び荷役は可能であるが、構内での仮置き貯蔵は認められず「Direct Delivery」としなければならない。

Group III : 原則として、特に制限はない。

(2) 緩和措置等について

1. 分析証明書を提出すればGroup IからGroup IIに、又はGroup IIからGroup IIIに変更される危険物がある。(Ammonium nitrate 等)

2. Group Iの危険物について、以下のとおり緩和措置がある。

1]コンテナ専用船による通過貨物については、以下の範囲で許可される。

 

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なお、一船当たりのGroup Iの総合計正味質量が 50.0トンを超えてはならない。また、火薬類以外の荷役については一船当たりの総合計が250キログラム以下の場合、事前の申請が許可されれば可能である。

 

 

 

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