日本財団 図書館


(4) PSC(PORT STATE CONTROL)及び U.S.COAST GUARDによる検査の実施

米国においては、49CFR規則に則った運送が実際に行われているかどうか、U.S. COAST GUARD(U.S.C.G.)が定期的に検査を行っている。

特に海上運送の最終地点となる揚荷役時の港での検査(本船上での臨検)は、輸入貨物の手続きの場、及び内陸輸送への接点でもあり危険品の輸送については特に厳しく検査、取り締まりがおこなわれている。

具体的には以下の様な検査がおこなわれている。

1. 検査概要

検査名称 : U.S.C.G. INSPECTION 又は、PORT STATE CONTROL INSPECTION

検査機関 : U.S.C.G. (MARINE SAFETY OFFICE, COMMANDING OFFICER)

検査概要 : 基本的には 49CFR及び国際条約、勧告への規則違反の摘発。

2. 危険品船積み書類の記載事項の検査

記載内容に間違いが無いかどうかの書類上の違反の摘発を行う。即ち、IMDG CODEに則った申告が行われているか、さもなければ 49CFRに要求している記載事項に違反が無いかの検査をおこなう。

3. 緊急時連絡先への通報確認

危険品の船積み書類に記載されている緊急時連絡先(前述(3)の緊急時連絡先電話番号)へ実際に通報することにより、その電話番号が有効かどうか検査を行う。

最近では、連絡先の夜間をねらって電話をかけ、対応できる者が実際にいるかどうかの検査もおこなっている。これは、緊急時の連絡先は常時(24時間)対応できる連絡先としているからである。

4. 罰金等

基本的には、運送に関係している者(会社)に罰金が課せられる。

上記2.及び3.について違反が指摘された場合、§107.329に規定されているUS250$から最高27,500US$の罰金が課せられる。(1997年1月21日付、米国官報にて罰金の最高額が25,000US$より増額され、故意に違反した者については、罰金又は5年未満の禁固刑という規定が新たに規則に盛り込まれ、同日付で実施されている。)

特に緊急連絡先等、荷主の責任において作成が要求される危険物明細書(DANGEROUS GOODS DECLARATION又はSHIPPERS' CERTIFICATE(DECLARATION)等)をもとにした記載事項の規則違反については、書類を作成提出した荷主、船社をはじめとする輸送業者、現地代理店等関係各所に影響を及ぼすことになり注意を要する。

違反については、その後のU.S.C.G.との交渉で取り下げられることもあるが、違反が正されない限り輸送を差し止められたりする等、場合によっては罰金以外にも大きな影響を受けることとなる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION